2015年(平成27年)1月の相続より基礎控除額が下がり申告対象者が大幅に増えました。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
(例)相続人が妻と子2人の場合
3,000万円+600万円×3人=4,800万円
相続財産はは不動産、預貯金、有価証券、生命保険金(500万円×法定相続人の数までは非課税)等の財産を含んだ金額ですからもはや相続税は富裕層だけでなくではな大衆層にもかかる税金といえます。
相続後に税務署から「相続税の申告案内」や「相続税の周知文」が送られてくる場合があります。両者の違いは下記の通りです。
相続税の申告案内 | 相続税の周知文 | |
---|---|---|
内容 | 「相続税の申告書」「相続税の申告要否判定表」の提出を依頼する | 相続税の周知、広報、申告要否のチェックを促す。 |
対象者 | 相続税の課税が見込まれる者 | 相続税の申告義務が生じる可能性がある者 |
対応 | 相続税の申告義務があれば「相続税の申告書」、申告義務がなければ「相続税の申告要否判定表」を提出する。 | 申告要否の自主チェック |
送付時期 | 相続税の申告期限の4か月前を目途に送付 | 相続税の申告期限の3か月前を目途に送付 |
このような書類が送られてきた場合、申告が必要かどうかわからない場合でもご相談ください。
申告が必要な場合でも、配偶者の税額軽減や小規模宅地の評価減の特例を使うことにより相続税がかからない場合も多々ありますので不安のある方はご相談ください。
相続対策は資産家だけに必要なものとは限りません。
などそれぞれのお立場で必要な対策も変わってきますので、お話を伺ったうえで最善の方法をご提案いたします。